平成30年6月13日-大綱質疑

【平成30年6月13日-大綱質疑】

 

堺市における公文書管理の実態について

堺市では、堺市が所有する体育館やサッカー場について、建物や施設の効率的・効果的な管理を目的として、外部(指定管理事業者)へ管理業務を委託する指定管理者制度を導入しています。この指定管理者制度の下では、指定管理者が事業を行うにあたって、当初計画していた事業計画を変更する場合や事業年度が終了した場合、堺市への事業計画変更届や事業報告書の提出が義務付けられておりますが、これら必要書類155件を堺市宛てに提出していないことが、外部監査法人によって指摘されました。

外部監査法人による書類不備の指摘を受けて、堺市の担当者は指定管理事業者と協議の上、日付を1年以上遡って、あたかも書類が適切に作成されていたかのように取り繕い、そのうちの8件について、市長公印を押印していたという事案です。

堺市の調査では、①日付の遡り行為は書類を整えるために行ったものであり、行為を行った職員に悪意はなかった②悪意はなかったため、当該職員を服務措置上の口頭注意処分とした、との結果を示しました。

しかしながら、外部監査法人と担当職員との当時のやり取りについて、担当課の職員は日付を遡って作成した書類について、「探したら(書類が)ありました」とあたかも適切に作成されていたかのような説明を外部監査法人に対して行っていた、という話を、私は堺市監査事務局から受けた事前の説明において聞いておりました。

仮に、堺市監査事務局の説明が正しいとすれば、担当職員に悪意はなかった、という堺市の説明には矛盾が生じます。この点につき、堺市に説明を求めましたが、十分な説明が出来ない、事実関係について答弁が出来ない、という理由から、来週行われる総務財政委員会までに事案の再調査を求めました。